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税務について:制度は国税庁の公開情報を確認して掲載しています。個別の適用可否は税務署・税理士へご確認ください。
結論|税金は「売却価格」ではなく利益にかかる
家を3,500万円で売ったから、3,500万円に税金がかかるわけではありません。土地・建物の譲渡所得は、基本的に売却価格-取得費-譲渡費用-特別控除で計算します。
マイホームには、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。利益が出ても、特例の適用で課税譲渡所得が0円になるケースがあります。
譲渡所得の計算式
課税譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除
取得費には購入代金だけでなく、購入時の諸費用などが含まれる場合があります。建物は所有期間中の減価償却相当額を差し引いて計算するため、単純に「買った価格=取得費」とは限りません。
譲渡費用には、売却のために直接かかった仲介手数料や印紙税などが含まれます。
マイホームの3,000万円特別控除とは?
自分が住んでいる家を売った場合など、一定の要件を満たすと、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。
- 現在、自分が住んでいる家を売る
- 以前住んでいた家なら、原則として住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
- 親子・夫婦など特別な関係者への売却ではない
- ほかの一定の特例との重複適用に制限がある
細かな要件があるため、「マイホームだから自動的に3,000万円控除」とは考えず、売却前後に国税庁の要件を確認してください。
所有期間5年で税率が変わる
土地・建物を売った年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えるかどうかで長期・短期が分かれます。
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 5年超 | 15% | 5% |
| 短期譲渡所得 5年以下 | 30% | 9% |
2026年分は所得税に復興特別所得税も加わります。マイホームを長期間所有している場合には、一定の要件で軽減税率の特例が使える場合もあります。
参考:国税庁「土地や建物を売ったとき」 / 10年超所有の軽減税率
3,500万円で売れた場合の簡単な例
分かりやすくするため、減価償却などを省略した簡易例です。
| 売却価格 | 3,500万円 |
|---|---|
| 取得費 | 2,500万円 |
| 譲渡費用 | 150万円 |
| 譲渡所得 | 850万円 |
| 3,000万円特別控除 | 適用できれば850万円を控除 |
| 課税譲渡所得 | 0円 |
実際の取得費は建物の減価償却などを反映するため、この表と同じにはなりません。ただ、「売却価格ではなく利益を見る」という考え方は同じです。
3,000万円控除で税額0円でも確定申告は必要
3,000万円特別控除を使う場合は、適用を受けるための確定申告が必要です。売買契約書、取得時の契約書、仲介手数料などの資料は捨てずに保管しておきます。
必要書類は次の記事で整理しています。
税金を考える前に、売却価格の目安を確認
手残りを考えるには、まず売却価格の目安が必要です。1社の査定額だけでなく、2〜3社の査定根拠と販売計画を比べます。
よくある質問
売却損なら税金はかからない?
譲渡所得が生じなければ、その譲渡益に対する所得税・住民税は基本的に生じません。ただし、特例や損失の扱いは条件があるため個別に確認してください。
3,000万円控除は所有期間5年未満でも使える?
3,000万円特別控除は、所有期間の長短に関係なく、要件を満たせば対象になります。
